火災保険を利用した工事について
2025.3.31
こんにちは、旭川のリフォーム・リノベーション専門店NOCOSU(ノコス)の鈴木です。
昨年、トイレと洗面台の水漏れによる改修工事を行う際、お客様から火災保険会社に確認していただいた所
トイレの交換は経年劣化で対象外でしたが、水漏れで剥がれたクッションフロアや、膨れてしまった巾木の交換が対象となりました。


※トイレの水漏れで巾木が膨らんでいます。
早速見積を作成し、見積と写真を保険会社へ提出、お客様から保険請求をして頂き、無事入金を確認してから工事をさせて頂きました


※洗面室とトイレのクッションフロアと巾木を交換、その他に洗面室クロスの張替・トイレの交換もご依頼いただき、一緒に工事をさせていただきました。
前回もお伝えしましたが、このように火事以外でも使える場合がありますので、是非ご自身の火災保険の契約内容をご確認頂いて、何が対象になるのか、免責はいくら付いているのか、ご確認下さい。
分からない事があれば、ご相談下さい。
ご連絡お待ちしています(^^)/
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